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内閣は、国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)の施行に伴い、並びに同法第三項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(国立教育会館の解散の登記の嘱託等)
第一条 国立教育会館の解散に関する法律第一項の規定により国立教育会館が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(国立教育会館法施行令の廃止)
第二条 国立教育会館法施行令(昭和三十九年政令第百七十二号)は、廃止する。
(地方税法施行令の一部改正)
第三条 略
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 略
(自衛隊法施行令の一部改正)
第五条 略
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 略
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第七条 略
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第八条 略
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第九条 略
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十条 略
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 略
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 略
(文部科学省組織令の一部改正)
第十三条 略
附 則
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。